事故発生時の対応および損害賠償体制に関する規定
株式会社ナースワン(以下「当法人」という。)が運営する訪問看護ナースワン橋本(以下「当事業所」という。)における、指定訪問看護の提供等に際して事故が発生した場合の対応方針、および損害賠償体制について、以下のとおり定める。
第1条(事故発生時の対応)
1. 当事業所の従業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供により事故が発生した場合、または利用者の病状の急変等が生じた場合、直ちに利用者の生命および身体の安全確保を最優先とし、必要な応急処置を行うとともに、必要に応じて救急搬送等の措置を講ずるものとする。
2. 事故発生後、速やかに利用者の家族、主治医、および担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等へ連絡を行い、必要な指示を仰ぐものとする。
3. 介護保険法その他関係法令等の定めに従い、相模原市等の保険者、およびその他必要な行政機関等に対し、速やかに事故の報告を行うものとする。
第2条(記録の作成および保存)
当事業所は、前条の事故の状況、発生原因、および事故に際して採った処置の内容について、客観的かつ正確に記録し、法令で定められた期間、適切に保存するものとする。
第3条(再発防止措置)
1. 当法人は、事故発生時においてその原因を究明するとともに、事業所内でのカンファレンスや安全管理研修等を通じ、組織的な再発防止策を講ずるものとする。
2. 事故に至らなかったヒヤリハット事例についても、積極的に情報の収集および分析を行い、事故の未然防止に努めるものとする。
第4条(損害賠償体制)
1. 当法人および当事業所の従業者の責に帰すべき事由により、サービスの提供に伴って利用者の生命、身体または財産に損害を与えた場合は、法令の定めに従い、速やかにその損害を賠償するものとする。
2. 前項の損害賠償に備え、当法人は、訪問看護事業活動に起因する損害を補償するための賠償責任保険に加入するものとする。
3. 第1項の規定にかかわらず、利用者の故意または重大な過失に起因する事故、および当法人に帰責事由のない不可抗力(自然災害等)により発生した損害については、当法人は賠償の責を負わないものとする。